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日本での運転に必要なもの

以下のものをいずれもお持ちでない場合は無免許として扱われ、日本国内での運転が出来ません。また、TBCレンタカーをご利用の際は、下記必要な免許証類は全て有効期限内かつ原本の提示が必要になります。(コピーでの対応は出来ません。)

国際運転免許証で運転する

国際運転免許証で運転するには、下記3点が必要です。

①国際運転免許証

ジュネーブ条約加盟国がジュネーブ条約に基づき発行したもの
※国際運転免許証の有効期限は、発効日から1年間です。レンタカーをご利用になる期間が有効期限内であるか、必ずご確認ください。

②運転免許証

国際運転免許証の発給国で発行されたもの
※フランスの免許証は、これに該当しません。

③パスポート

パスポートの国籍は問いません。

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ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証の確認方法

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①ジュネーブ条約締約国名が記載されている

下表の加盟国一覧に国名が記載されているか確認して下さい。

②ジュネーブ条約の年号「1949年9月19日」が記載されている

※必ず表紙にこの年号の記載があります。他の年号が記載されているものは日本国内では使用できません。また、ジュネーブ条約と他の条約の年号が両方記載されているものも使用できません。

③レンタカー利用期間が発給年月日から1年以内である

ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証の有効期限は発効日から1年です。

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①姓・名・出身地・生年月日・住所が記載されている。

②運転可能車両区分がA~Eまであり、いずれかにスタンプが押されている。

③写真が本人である。

ジュネーブ条約(1949年)加盟国

アジア                                        

  • フィリピン

  • インド

  • タイ

  • バングラデシュ

  • マレーシア

  • シンガポール

  • スリランカ

  • カンボジア

  • ラオス

  • 韓国

  • 香港

  • マカオ

アメリカ

  • アメリカ

  • カナダ

  • ペルー

  • キューバ

  • エクアドル

  • アルゼンチン

  • チリ

  • パラグアイ

  • バルバドス

  • ドミニカ共和国

  • グアテマラ

  • ハイチ

  • トリニダード・トバゴ

  • ベネズエラ

  • ジャマイカ

ヨーロッパ

  • イギリス

  • ギリシャ

  • ノルウェー

  • デンマーク

  • スウェーデン

  • オランダ

  • フランス

  • イタリア

  • ロシア

  • セルビア

  • モンテネグロ

  • スペイン

  • フィンランド

  • ポルトガル

  • オーストリア

  • ベルギー

  • ポーランド

  • アイルランド

  • ハンガリー

  • ルーマニア

  • アイスランド

  • ブルガリア

  • マルタ

  • アルバニア

  • ルクセンブルク

  • モナコ

  • サンマリノ

  • バチカン

  • キルギス

  • グルジア

  • チェコ

  • スロバキア

  • スロベニア

  • エストニア

  • クロアチア

中近東

  • トルコ

  • イスラエル

  • シリア

  • キプロス

  • ヨルダン

  • レバノン

  • アラブ首長国連邦

オセアニア

  • ニュージーランド

  • フィジー

  • オーストラリア

  • パプアニューギニア

アフリカ

  • 南アフリカ

  • 中央アフリカ

  • エジプト

  • ガーナ

  • アルジェリア

  • モロッコ

  • ボツワナ

  • コンゴ民主

  • コンゴ

  • ベナン

  • コートジボワール

  • レソト

  • マダガスカル

  • マラウイ

  • マリ

  • ニジェール

  • ルワンダ

  • セネガル

  • シエラ・レオネ

  • トーゴ

  • チュニジア

  • ウガンダ

  • ジンバブエ

  • ナミビア

  • ブルキナファソ

  • ナイジェリア

[ ! ] 以下の国際運転免許証では日本国内では運転出来ません [ ! ]

  • ウィーン(1968)・パリ(1926)・ワシントン条約(1943)等の他の条約に基づく様式により発行された国際運転免許証

  • 発給権限のない機関や民間企業で発行された国際運転免許証(IDL, IAA, KIDA, IDD, IADA, ITDL等)

  • ジュネーブ条約締約国でない国で発行された国際運転免許証(ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証に似せたものも含みます。)

  • ジュネーブ条約締約国であっても、運転免許証と国際運転免許証の発行国が違うもの。(例:アメリカで発行された運転免許証とカナダで発行された国際運転免許証)

[ ! ] 重要なお知らせ [ ! ]

  • フィリピン国で発行した運転免許証をお持ちでフィリピン以外の国籍の方はフィリピンへの渡航履歴を確認させていただく場合がございます。インターネットなどで入手した不正な運転免許証と国際運転免許証の疑いがある場合、お車のお貸出しをお断りさせていただきす。

外国運転免許証で運転する

外国運転免許証で運転するには、下記3点が必要です。

①外国運転免許証

台湾、スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコの運転免許証。

②公式日本語翻訳文

外国運転免許証の国の、在日大使館・領事館、日本自動車連盟が発行した翻訳文のみが有効です。翻訳文の有効期限は、運転免許の有効期限と同じです。お車をご利用になる期間が有効期限内であるかを必ずご確認下さい。ただし、免許証の有効期限内であっても日本に上陸した日から起算して1年間のみしか運転する事ができません。
※記載内容に変更があった場合(住所変更等)は再取得する必要があります。
※台湾の運転免許証をお持ちの方は台湾の運転免許センター、台北駐日経済文化代表處もしくは日本自動車連盟(JAF)が発行した翻訳文のみ有効です。

③パスポート

パスポートの国籍は問いません。

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[ ! ] 台湾の運転免許をお持ちのお客様への重要なお知らせ [ ! ]

  • 運転免許証の有効期限が記載されている場合、日本で運転する期間が有効期限内であるかご確認してください。

  • 台湾の運転免許は有効期限がありませんが、その記載の有効期限が過ぎている場合、必ず免許証を更新し、無期限の運転免許証した後、翻訳文を作成してください。

  • この記載の有効期限が日本で運転する期間を過ぎている場合は、日本国内では運転ができません。

日本語翻訳文の発行

各国の大使館や領事館、または日本全国のJAF各支部にて日本語翻訳文の発行が可能です。
※台湾の運転免許証をお持ちの方は台湾の運転免許センター、台北駐日経済文化代表處もしくは日本自動車連盟(JAF)が発行した翻訳文のみ有効です。

運転できる車

外国運転免許証/公式日本語翻訳文で運転する方

10名乗(WDクラス)をご利用される方は、必ず下記の区分に当てはまるか確認してください。
※もし、こちらの区分に該当がない場合は、10名乗のお車は日本国内にて運転する事ができません(無免許運転として扱われます)。

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